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国際調査、補充国際調査、19条補正、国際公開

1 国際調査  受理官庁から調査用写しを受け取った国際調査機関(ISA)は、国際出願の請求の範囲に記載された発明について、先行技術となるものがないか調査します。なお、出願人は、当該国際出願が英語出願の場合には、ISAを、日本国特許庁、欧州特許庁、シンガポール知的所有権庁又はインド特許庁から選択することができます(詳細はこちら)。ISAは、「ISAによる調査用写しの受領から3月」又は「優先日...

34条補正、国際予備審査報告

1 34条補正 <実務上の目的>(1)特許性を肯定する旨の国際予備審査報告を入手するため 新興国では、国際段階における見解をそのまま用いたOAがだされることが多いため、特許性を肯定する旨の国際予備審査報告を予め入手しておくことは有用です。一方で、先進国では、国際段階における見解とは別に、各国段階で拒絶理由が出される場合が多いため有用性は低いです。 (2)審査を促進するため 国際予備審...

特殊手続

1 新規性喪失の例外(審査指南第三部分第一章第5.4節)  国際出願の移行案件に関し、中国の新規性喪失の例外規定を適用するには、国際段階で新規性喪失の例外規定の適用を受けることを明確に声明したことが前提条件です。 この上で、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、移行時に以下の(1)又は(2)の説明を行うとともに、移行後2月以内に証明書類を提出する必要があります。 移行時に以下の(1)...

特殊手続

1 グレースピリオド  35USC 102(b)には、新規性について規定した同条(a)項の例外として、5つのパターンが示されています。例えば、出願日前1年以内にされた開示が、発明者若しくは共同発明者により行われたか、又は当該発明者若しくは当該共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を取得した他の者により行われた場合(下図1)には、当該開示は、先行技術とならないとされています(Appe...

特殊手続

1 新規性喪失の例外  新規性喪失の例外の規定は欧州出願にもあります。しかし、規定が適用される要件が非常に厳しいため、欧州での権利化が重要であれば、発明の発表前の出願がお勧めです。規定の対象となる場合は下記の(1)又は(2)の場合です(EPC55条)。 (1)出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな不正行為によって公知になった場合(2)公の又は公に認められた国際博覧会における出...