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国際予備審査請求

 国際出願は、出願人が予備審査の請求をすることにより、国際予備審査の対象となります(PCT31条(1))。国際予備審査は、国際調査とは異なり、出願人の希望により受けることができる任意のものです。国際予備審査請求により、34条補正の機会が得られ(PCT34条(2)(b))、補正後の発明についての国際予備審査報告を得ることが可能となります。また、国際予備審査においては、国際予備審査機関の見解書に対し...

34条補正、国際予備審査報告

1 34条補正  34条補正とは、国際予備審査請求した出願人が、請求の範囲、明細書、図面について何度でもすることができる補正です。 【提出期間】 国際予備審査の請求の日から国際予備審査報告が作成されるまでの期間に提出することができます。→国際予備審査機関が報告の作成を開始した後に補正書を提出した場合、当該補正内容が考慮されることなく報告が作成されることがあります(PCT規則66.4の...

34条補正、国際予備審査報告

1 34条補正 <実務上の目的>(1)特許性を肯定する旨の国際予備審査報告を入手するため 新興国では、国際段階における見解をそのまま用いたOAがだされることが多いため、特許性を肯定する旨の国際予備審査報告を予め入手しておくことは有用です。一方で、先進国では、国際段階における見解とは別に、各国段階で拒絶理由が出される場合が多いため有用性は低いです。 (2)審査を促進するため 国際予備審...