1 国際調査 受理官庁から調査用写しを受け取った国際調査機関(ISA)は、国際出願の請求の範囲に記載された発明について、先行技術となるものがないか調査します。ISAは、「ISAによる調査用写しの受領から3月」又は「優先日から9月」のうちいずれか遅く満了する期間に、調査により発見した先行技術文献を列記した国際調査報告(ISR)を作成します(PCT規則42.1)。ISAは、同時に、発明の新規...