タグ検索結果:#新規性喪失の例外

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特殊手続

1 新規性喪失の例外(審査指南第三部分第一章第5.4節)  国際出願の移行案件に関し、中国の新規性喪失の例外規定を適用するには、国際段階で新規性喪失の例外規定の適用を受けることを明確に声明したことが前提条件です。 この上で、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、移行時に以下の(1)又は(2)の説明を行うとともに、移行後2月以内に証明書類を提出する必要があります。 移行時に以下の(1)...

特殊手続

1 グレースピリオド  35USC 102(b)には、新規性について規定した同条(a)項の例外として、5つのパターンが示されています。例えば、出願日前1年以内にされた開示が、発明者若しくは共同発明者により行われたか、又は当該発明者若しくは当該共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を取得した他の者により行われた場合(下図1)には、当該開示は、先行技術とならないとされています(Appe...

諸期限

1 主要な手続の期限 期限補足説明移行優先日から30月以内37CFR 1.495(h)翻訳文提出同上37CFR 1.495(h)提出されなかった場合には、出願人に通知され、提出の機会が与えられる(37CFR 1.495(c))宣誓書又は宣言書同上37CFR 1.495(h)提出されなかった場合には、出願人に通知され、提出の機会が与えられる(37CFR 1.495(c))19条補正の写し及び...

付属書類

1 移行時の手続き  出願人は以下の手続きを欧州特許庁に行うことで、国際出願から欧州に移行できます(規則159(1))。(1)欧州特許庁の公式言語によって国際出願がされていないときは、以下の翻訳文(英語、フランス語及びドイツ語)の提出ア PCT出願書類イ (必要に応じて)19条補正の補正書と陳述書ウ 34条補正の補正書 (2)欧州段階に移行する出願の特定(3)国内基本手数料の支払い(...

特殊手続

1 新規性喪失の例外  新規性喪失の例外の規定は欧州出願にもあります。しかし、規定が適用される要件が非常に厳しいため、欧州での権利化が重要であれば、発明の発表前の出願がお勧めです。規定の対象となる場合は下記の(1)又は(2)の場合です(EPC55条)。 (1)出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな不正行為によって公知になった場合(2)公の又は公に認められた国際博覧会における出...