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国際出願

 国際出願とは、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願を言います。国際的に統一された出願願書を用いて出願書類を作成し、1つの出願を自国の特許庁に手続することで、全てのPCT加盟国に同時に特許出願をしたことと同一の効果を得ることができる出願制度です。 ある発明について特許を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの国内法令に基づいて行います(パリ条約4条の...

国内移行手続(一般論)

 国内移行手続は、国際出願を各国の国内手続に係属させるための手続をいいます。国内移行手続を行わなければ各国で権利を取得することができない点で、国内移行手続は極めて重要な手続となります。 1 移行国  通常は、原則として、各国に直接移行することができます。 但し、広域官庁へ域内移行した後でなければ移行できない国もありますので、注意が必要です。例えばフランスには直接移行することができず、...

出願言語

1 翻訳文 (1)翻訳の言語 中国語の翻訳文を提出する必要があります(専利法実施細則第104条第1項第(3)号)。(2)翻訳文の提出期間 翻訳文を移行と同時に提出する必要があります(専利法実施細則第104条第1項(3)号、第2項)。 移行期間は、優先日から30月です。ただし、30月を過ぎた場合でも、2月の緩和期間の間に移行可能です。2月の緩和期間を利用する場合には、緩和費用が発生します。 ...

移行時の補正

1 マルチマルチクレーム  中国ではマルチマルチクレーム※1は、拒絶理由となりますが、無効理由ではありません。そのため、審査段階の拒絶理由を減らす観点から、移行する際に、マルチマルチクレームを解消する補正をしておくことは、可能ですが、必須事項ではありません。 ※1:中国ではマルチマルチクレームは原則禁止されていますが、異なるカテゴリーの発明を記載したクレーム間でのマルチマルチクレー...

出願言語

1 翻訳文 (1)翻訳の言語 翻訳は英語で行うこととされています(35USC 371(c)(5))。 なお、翻訳文を国内移行期限までに用意できない場合には、日本語で記載された国際出願については、とりあえず日本語のまま移行することも可能です。この場合、国内移行後、所定の時期にUSPTOから補正指令がなされ(37CFR 1.495(c))、この指令における指定期間(通常2月以内)に翻訳文を提出...

出願言語

1 翻訳文  国際出願が欧州特許庁の公用語以外の言語で国際公開された場合、欧州段階への移行のために公用語による翻訳文の提出が必要です(EPC153条(4)、規則159(1)(a))。欧州特許庁の公用語は、英語、フランス語及びドイツ語です(EPC14条(1))。例えば、日本語で国際出願を行った場合には、上記の公用語による翻訳文を準備する必要があります。翻訳文は、移行期限(優先日から31月)ま...

付属書類

1 移行時の手続き  出願人は以下の手続きを欧州特許庁に行うことで、国際出願から欧州に移行できます(規則159(1))。(1)欧州特許庁の公式言語によって国際出願がされていないときは、以下の翻訳文(英語、フランス語及びドイツ語)の提出ア PCT出願書類イ (必要に応じて)19条補正の補正書と陳述書ウ 34条補正の補正書 (2)欧州段階に移行する出願の特定(3)国内基本手数料の支払い(...

単一特許指定

1 バリデーション  欧州特許が付与されると、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日から、それが付与された各締約国において、当該締約国で付与された国内特許により与えられる権利と同一の権利が自動的に与えられます※1。この際、欧州特許権が自動的に有効化される締結国と、欧州特許権を有効化するために所定の手続きが必要な締結国とがあります※2。この有効化に必要な所定の手続きが「バリデーション」と...