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国内移行手続(一般論)

 国内移行手続は、国際出願を各国の国内手続に係属させるための手続をいいます。国内移行手続を行わなければ各国で権利を取得することができない点で、国内移行手続は極めて重要な手続となります。 1 移行国  通常は、原則として、各国に直接移行することができます。 但し、広域官庁へ域内移行した後でなければ移行できない国もありますので、注意が必要です。例えばフランスには直接移行することができず、...

移行形態

 通常移行のみです。 国際出願は、特許、実用新案の出願に限られ、中国国内段階に移行時に特許又は実用新案のいずれか1つを選択可能です。なお、PCT出願の中国国内段階への移行時には、中国における特許と実用新案との同日出願制度は利用不可です。

移行形態

 USを指定国とする国際出願を、USに移行させた上で以下の態様とすることができます。 1.通常の移行手続 下記の2~4を利用せず、USを指定国とする国際出願を、通常通りUSに移行させる手続を行うことが可能です。移行後の国際出願には米国出願として出願番号が割り当てられます。この米国出願の出願日は国際出願日となります。 2.バイパス継続出願(継続出願) 継続出願とは、元の特許出願を基礎として...

移行形態

1 欧州特許  欧州特許は、欧州特許条約(EPC)により付与される特許です(EPC2条(1))。EPC締約国は、ドイツ、イギリス、フランス等を含む39か国に上ります。欧州特許が付与されると、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日から、それが付与された各締約国において、当該締約国で付与された国内特許により与えられる権利と同一の権利が自動的に与えられます(EPC64条(1))。なお、一部の...

付属書類

1 移行時の手続き  出願人は以下の手続きを欧州特許庁に行うことで、国際出願から欧州に移行できます(規則159(1))。(1)欧州特許庁の公式言語によって国際出願がされていないときは、以下の翻訳文(英語、フランス語及びドイツ語)の提出ア PCT出願書類イ (必要に応じて)19条補正の補正書と陳述書ウ 34条補正の補正書 (2)欧州段階に移行する出願の特定(3)国内基本手数料の支払い(...

単一特許指定

1 バリデーション  欧州特許が付与されると、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日から、それが付与された各締約国において、当該締約国で付与された国内特許により与えられる権利と同一の権利が自動的に与えられます※1。この際、欧州特許権が自動的に有効化される締結国と、欧州特許権を有効化するために所定の手続きが必要な締結国とがあります※2。この有効化に必要な所定の手続きが「バリデーション」と...

移行形態

ルート1及びルート2のどちらも選べる場合、どちらを選ぶべきか?  EPC締約国の多くでは、下記ルート1及びルート2のどちらを選択することも可能です。ルート1:国際出願を「欧州段階」へ移行し、欧州特許を取得するルート2:国際出願を直接「国内段階」へ移行し、国内特許を取得する  ルート1とルート2のどちらを選ぶかを考えるうえで、重要なポイントは例えば以下のとおりです。(1)保護を求める国...