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移行時の補正

1 マルチクレーム・マルチマルチクレーム  米国において、マルチマルチクレーム(2以上のクレームを択一的に引用するクレーム(マルチクレーム)を引用するクレーム)は許容されていないため、米国への移行時にマルチマルチクレームが存在する場合、補正によりマルチマルチクレームを解消することが必要です(35USC 112(e))。  一方、マルチクレームについては許容されていますので、補正により...

付属書類

1 提出書類  国際出願から米国に移行する場合、出願人は以下のものを米国特許商標庁に提出する必要があります(35USC 371(c))(1)国内手数料(2)国際出願のコピー(ただし、35USC 371(a)により必要とされない場合、又は国際事務局により既に送付されている場合を除きます)(3)国際出願のクレームにおいて、条約第19条に基づく補正があるときはその補正、及び当該補正が英語以外の言...

特殊手続

1 グレースピリオド  35USC 102(b)には、新規性について規定した同条(a)項の例外として、5つのパターンが示されています。例えば、出願日前1年以内にされた開示が、発明者若しくは共同発明者により行われたか、又は当該発明者若しくは当該共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を取得した他の者により行われた場合(下図1)には、当該開示は、先行技術とならないとされています(Appe...

諸期限

1 主要な手続の期限 期限補足説明移行優先日から30月以内37CFR 1.495(h)翻訳文提出同上37CFR 1.495(h)提出されなかった場合には、出願人に通知され、提出の機会が与えられる(37CFR 1.495(c))宣誓書又は宣言書同上37CFR 1.495(h)提出されなかった場合には、出願人に通知され、提出の機会が与えられる(37CFR 1.495(c))19条補正の写し及び...

費用

1 主要な費用 費用($) ※1補足説明移行32037CFR 1.492(a)調査手数料54037CFR 1.492(b)(3)審査手数料80037CFR 1.492(c)(2)継続出願・一部継続出願・分割出願32037CFR 1.16(a)20を超えるクレーム1つにつき10037CFR 1.492(e)(2)3を超える独立クレーム1つにつき48037CFR 1.492(d)多項従属クレ...

国内段階 欧州 解説ページ

中国国内への移行後 ...

移行形態

1 欧州特許  欧州特許は、欧州特許条約(EPC)により付与される特許です(EPC2条(1))。EPC締約国は、ドイツ、イギリス、フランス等を含む39か国に上ります。欧州特許が付与されると、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日から、それが付与された各締約国において、当該締約国で付与された国内特許により与えられる権利と同一の権利が自動的に与えられます(EPC64条(1))。なお、一部の...

出願言語

1 翻訳文  国際出願が欧州特許庁の公用語以外の言語で国際公開された場合、欧州段階への移行のために公用語による翻訳文の提出が必要です(EPC153条(4)、規則159(1)(a))。欧州特許庁の公用語は、英語、フランス語及びドイツ語です(EPC14条(1))。例えば、日本語で国際出願を行った場合には、上記の公用語による翻訳文を準備する必要があります。翻訳文は、移行期限(優先日から31月)ま...

移行時の補正

1 マルチマルチクレーム・マルチクレーム  マルチマルチクレームとは、マルチクレーム(2以上のクレームを択一的に引用するクレーム)を引用するマルチクレームのことです。欧州出願では、日本出願及び米国出願と異なり、マルチマルチクレームが許容されています。また、欧州出願では、米国出願と異なりマルチクレームが含まれていても追加手数料が発生しません。したがって、欧州出願では追加手数料が発生しないよう...

付属書類

1 移行時の手続き  出願人は以下の手続きを欧州特許庁に行うことで、国際出願から欧州に移行できます(規則159(1))。(1)欧州特許庁の公式言語によって国際出願がされていないときは、以下の翻訳文(英語、フランス語及びドイツ語)の提出ア PCT出願書類イ (必要に応じて)19条補正の補正書と陳述書ウ 34条補正の補正書 (2)欧州段階に移行する出願の特定(3)国内基本手数料の支払い(...