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国内段階 中国 解説ページ

中国国内への移行後 ...

移行形態

 通常移行のみです。 国際出願は、特許、実用新案の出願に限られ、中国国内段階に移行時に特許又は実用新案のいずれか1つを選択可能です。なお、PCT出願の中国国内段階への移行時には、中国における特許と実用新案との同日出願制度は利用不可です。

出願言語

1 翻訳文 (1)翻訳の言語 中国語の翻訳文を提出する必要があります(専利法実施細則第104条第1項第(3)号)。(2)翻訳文の提出期間 翻訳文を移行と同時に提出する必要があります(専利法実施細則第104条第1項(3)号、第2項)。 移行期間は、優先日から30月です。ただし、30月を過ぎた場合でも、2月の緩和期間の間に移行可能です。2月の緩和期間を利用する場合には、緩和費用が発生します。 ...

移行時の補正

1 マルチマルチクレーム  中国ではマルチマルチクレーム※1は、拒絶理由となりますが、無効理由ではありません。そのため、審査段階の拒絶理由を減らす観点から、移行する際に、マルチマルチクレームを解消する補正をしておくことは、可能ですが、必須事項ではありません。 ※1:中国ではマルチマルチクレームは原則禁止されていますが、異なるカテゴリーの発明を記載したクレーム間でのマルチマルチクレー...

付属書類

1 提出書類  国際出願から中国に国内移行する場合、出願人は以下のものを中国特許庁に提出する必要があります(専利法実施細則第104条)。 (1)移行手数料(2)移行声明書(3)国際出願が中国語以外の言語で提出されている場合、その国際出願の最初の明細書、特許請求の範囲、要約書の中国語訳文、図面(図面に中国語以外の言語がある場合には、中国語に置き換える)及び要約書選択図の副本  要...

特殊手続

1 新規性喪失の例外(審査指南第三部分第一章第5.4節)  国際出願の移行案件に関し、中国の新規性喪失の例外規定を適用するには、国際段階で新規性喪失の例外規定の適用を受けることを明確に声明したことが前提条件です。 この上で、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、移行時に以下の(1)又は(2)の説明を行うとともに、移行後2月以内に証明書類を提出する必要があります。 移行時に以下の(1)...

諸期限

諸期限(移行・翻訳文など) 期限補足説明移行国際出願日(優先日がある場合には優先日)から30月(+2月緩和期限 ※1)専利法実施細則第103条翻訳文提出同上(移行と同時に提出する必要あり)専利法実施細則第104条実体審査請求国際出願日(優先日がある場合には優先日)から3年専利法第35条、専利法実施細則第11条自発補正国内移行時専利審査指南第三部分第一章第3.1.6節実体審査請求時専利法実施...

国内段階 米国 解説ページ

中国国内への移行後 ...

移行形態

 USを指定国とする国際出願を、USに移行させた上で以下の態様とすることができます。 1.通常の移行手続 下記の2~4を利用せず、USを指定国とする国際出願を、通常通りUSに移行させる手続を行うことが可能です。移行後の国際出願には米国出願として出願番号が割り当てられます。この米国出願の出願日は国際出願日となります。 2.バイパス継続出願(継続出願) 継続出願とは、元の特許出願を基礎として...

出願言語

1 翻訳文 (1)翻訳の言語 翻訳は英語で行うこととされています(35USC 371(c)(5))。 なお、翻訳文を国内移行期限までに用意できない場合には、日本語で記載された国際出願については、とりあえず日本語のまま移行することも可能です。この場合、国内移行後、所定の時期にUSPTOから補正指令がなされ(37CFR 1.495(c))、この指令における指定期間(通常2月以内)に翻訳文を提出...