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国際出願

 国際出願とは、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願を言います。国際的に統一された出願願書を用いて出願書類を作成し、1つの出願を自国の特許庁に手続することで、全てのPCT加盟国に同時に特許出願をしたことと同一の効果を得ることができる出願制度です。 ある発明について特許を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの国内法令に基づいて行います(パリ条約4条の...

国際調査、補充国際調査、19条補正、国際公開

1 国際調査  受理官庁から調査用写しを受け取った国際調査機関(ISA)は、国際出願の請求の範囲に記載された発明について、先行技術となるものがないか調査します。なお、出願人は、当該国際出願が英語出願の場合には、ISAを、日本国特許庁、欧州特許庁、シンガポール知的所有権庁又はインド特許庁から選択することができます(詳細はこちら)。ISAは、「ISAによる調査用写しの受領から3月」又は「優先日...

国際予備審査請求

 国際出願は、出願人が予備審査の請求をすることにより、国際予備審査の対象となります(PCT31条(1))。国際予備審査は、国際調査とは異なり、出願人の希望により受けることができる任意のものです。国際予備審査請求により、34条補正の機会が得られ(PCT34条(2)(b))、補正後の発明についての国際予備審査報告を得ることが可能となります。また、国際予備審査においては、国際予備審査機関の見解書に対し...

見解書及び答弁書

1 国際予備審査機関の見解書  国際予備審査機関は、請求の範囲に記載されている発明に関し新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について否定的な見解がなく、その他の要件についても満たされていると認められる場合を除き、少なくとも1回、出願人に対しIPEA見解書を通知しなければなりません(PCT規則66.2(a)(ii))。 但し、「(2)1.国際調査」に記載の国際調査機関の見解書(ISA見解書)...

34条補正、国際予備審査報告

1 34条補正  34条補正とは、国際予備審査請求した出願人が、請求の範囲、明細書、図面について何度でもすることができる補正です。 【提出期間】 国際予備審査の請求の日から国際予備審査報告が作成されるまでの期間に提出することができます。→国際予備審査機関が報告の作成を開始した後に補正書を提出した場合、当該補正内容が考慮されることなく報告が作成されることがあります(PCT規則66.4の...

国内移行手続(一般論)

 国内移行手続は、国際出願を各国の国内手続に係属させるための手続をいいます。国内移行手続を行わなければ各国で権利を取得することができない点で、国内移行手続は極めて重要な手続となります。 1 移行国  通常は、原則として、各国に直接移行することができます。 但し、広域官庁へ域内移行した後でなければ移行できない国もありますので、注意が必要です。例えばフランスには直接移行することができず、...

国際出願

1 国際出願の流れ (1)出願人から受理官庁に出願書類を提出し、手数料を納付。 ア 手数料の内訳(括弧内は支払われる機関等)(ア)送付手数料(受理官庁)(イ)調査手数料(国際調査機関)(ウ)国際手数料(国際事務局) イ 手数料の具体例(日本語で日本国特許庁に国際出願し、日本国特許庁が国際調査機関となる場合。2024年6月時点。)(ア)送付手数料 17,000円。(イ)調査手数料...

国際調査及び19条補正

1 補充国際調査に係る手数料(オフィシャルフィー)  補充国際調査を請求する場合には、手数料が必要となります。この手数料は、原則として補充調査手数料及び補充調査取扱手数料の合計となり、国際事務局に対して支払う必要があります(PCT規則45の2.2 (a)~(c)及びPCT規則45の2.3 (a)~(c))。 例えば欧州特許庁が補充国際調査を行う場合、補充調査手数料及び補充調査取扱手数料は以...