タグ検索結果:#自発補正
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移行時の補正
1 マルチマルチクレーム 中国ではマルチマルチクレーム※1は、拒絶理由となりますが、無効理由ではありません。そのため、審査段階の拒絶理由を減らす観点から、移行する際に、マルチマルチクレームを解消する補正をしておくことは、可能ですが、必須事項ではありません。 ※1:中国ではマルチマルチクレームは原則禁止されていますが、異なるカテゴリーの発明を記載したクレーム間でのマルチマルチクレー...
移行時の補正
1 マルチクレーム・マルチマルチクレーム 米国において、マルチマルチクレーム(2以上のクレームを択一的に引用するクレーム(マルチクレーム)を引用するクレーム)は許容されていないため、米国への移行時にマルチマルチクレームが存在する場合、補正によりマルチマルチクレームを解消することが必要です(35USC 112(e))。 一方、マルチクレームについては許容されていますので、補正により...
出願言語
1 翻訳文 国際出願が欧州特許庁の公用語以外の言語で国際公開された場合、欧州段階への移行のために公用語による翻訳文の提出が必要です(EPC153条(4)、規則159(1)(a))。欧州特許庁の公用語は、英語、フランス語及びドイツ語です(EPC14条(1))。例えば、日本語で国際出願を行った場合には、上記の公用語による翻訳文を準備する必要があります。翻訳文は、移行期限(優先日から31月)ま...
移行時の補正
1 マルチマルチクレーム・マルチクレーム マルチマルチクレームとは、マルチクレーム(2以上のクレームを択一的に引用するクレーム)を引用するマルチクレームのことです。欧州出願では、日本出願及び米国出願と異なり、マルチマルチクレームが許容されています。また、欧州出願では、米国出願と異なりマルチクレームが含まれていても追加手数料が発生しません。したがって、欧州出願では追加手数料が発生しないよう...