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国内段階 欧州 解説ページ

中国国内への移行後 ...

移行形態

1 欧州特許  欧州特許は、欧州特許条約(EPC)により付与される特許です(EPC2条(1))。EPC締約国は、ドイツ、イギリス、フランス等を含む39か国に上ります。欧州特許が付与されると、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日から、それが付与された各締約国において、当該締約国で付与された国内特許により与えられる権利と同一の権利が自動的に与えられます(EPC64条(1))。なお、一部の...

出願言語

1 翻訳文  国際出願が欧州特許庁の公用語以外の言語で国際公開された場合、欧州段階への移行のために公用語による翻訳文の提出が必要です(EPC153条(4)、規則159(1)(a))。欧州特許庁の公用語は、英語、フランス語及びドイツ語です(EPC14条(1))。例えば、日本語で国際出願を行った場合には、上記の公用語による翻訳文を準備する必要があります。翻訳文は、移行期限(優先日から31月)ま...

移行時の補正

1 マルチマルチクレーム・マルチクレーム  マルチマルチクレームとは、マルチクレーム(2以上のクレームを択一的に引用するクレーム)を引用するマルチクレームのことです。欧州出願では、日本出願及び米国出願と異なり、マルチマルチクレームが許容されています。また、欧州出願では、米国出願と異なりマルチクレームが含まれていても追加手数料が発生しません。したがって、欧州出願では追加手数料が発生しないよう...

付属書類

1 移行時の手続き  出願人は以下の手続きを欧州特許庁に行うことで、国際出願から欧州に移行できます(規則159(1))。(1)欧州特許庁の公式言語によって国際出願がされていないときは、以下の翻訳文(英語、フランス語及びドイツ語)の提出ア PCT出願書類イ (必要に応じて)19条補正の補正書と陳述書ウ 34条補正の補正書 (2)欧州段階に移行する出願の特定(3)国内基本手数料の支払い(...

特殊手続

1 新規性喪失の例外  新規性喪失の例外の規定は欧州出願にもあります。しかし、規定が適用される要件が非常に厳しいため、欧州での権利化が重要であれば、発明の発表前の出願がお勧めです。規定の対象となる場合は下記の(1)又は(2)の場合です(EPC55条)。 (1)出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな不正行為によって公知になった場合(2)公の又は公に認められた国際博覧会における出...

諸期限

1 主要な手続きの期限 期限補足説明移行国際出願日(優先日がある場合には優先日)から31月規則159翻訳文提出同上EPC153条(4)19条補正の補正書と陳述書の提出同上規則159審査請求国際出願の国際調査報告の公開の日から6月又は優先日から31月のいずれか遅い期限EPC153条(6)規則159(f)自発補正日本語での国際出願の場合、規則70(2)の通知から6月、規則161/162の通知か...

費用

1 主要な費用 費用(€)補足説明移行130Rules relating to Fees 2条(1)1調査料1390Rules relating to Fees 2条(1)2指定国料630Rules relating to Fees 2条(1)3審査料1750Rules relating to Fees 2条(1)616以上のクレーム1つにつき250Rules relating to Fe...

単一特許指定

1 バリデーション  欧州特許が付与されると、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日から、それが付与された各締約国において、当該締約国で付与された国内特許により与えられる権利と同一の権利が自動的に与えられます※1。この際、欧州特許権が自動的に有効化される締結国と、欧州特許権を有効化するために所定の手続きが必要な締結国とがあります※2。この有効化に必要な所定の手続きが「バリデーション」と...