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国内段階 中国 解説ページ

中国国内への移行後 ...

移行形態

 通常移行のみです。 国際出願は、特許、実用新案の出願に限られ、中国国内段階に移行時に特許又は実用新案のいずれか1つを選択可能です。なお、PCT出願の中国国内段階への移行時には、中国における特許と実用新案との同日出願制度は利用不可です。

出願言語

1 翻訳文 (1)翻訳の言語 中国語の翻訳文を提出する必要があります(専利法実施細則第121条(3))。(2)翻訳文の提出期間 翻訳文を移行と同時に提出する必要があります(専利法実施細則第121条)。 移行期間は、優先日から30月です。ただし、30月を過ぎた場合でも、2月の緩和期間の間に移行可能です(専利法実施細則第120条)。2月の緩和期間を利用する場合には、緩和費用が発生します。 実務...

移行時の補正

1 マルチマルチクレーム  中国ではマルチマルチクレーム※1は、拒絶理由となりますが、無効理由ではありません。そのため、審査段階の拒絶理由を減らす観点から、移行する際に、マルチマルチクレームを解消する補正をしておくことは、可能ですが、必須事項ではありません。 ※1:中国ではマルチマルチクレームは原則禁止されていますが、異なるカテゴリーの発明を記載したクレーム間でのマルチマルチクレー...

付属書類

1 提出書類  国際出願から中国に国内移行する場合、出願人は以下のものを中国特許庁に提出する必要があります(専利法実施細則第121条)。 (1)移行手数料(2)移行声明書(3)国際出願が中国語以外の言語で提出されている場合、その国際出願の最初の明細書、特許請求の範囲、要約書の中国語訳文(要約図がある場合には、要約図を指定する)、及び図面(図面に中国語以外の言語がある場合には、中国語に...

特殊手続

1 新規性喪失の例外(審査指南第三部分第一章第5.4節)  国際出願の移行案件に関し、中国の新規性喪失の例外規定を適用するには、国際段階で新規性喪失の例外規定の適用を受けることを明確に声明したことが前提条件です。 この上で、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、移行時に以下の(1)又は(2)の説明を行うとともに、移行後2月以内に証明書類を提出する必要があります。 移行時に以下の(1)...

諸期限

諸期限(移行・翻訳文など) 期限補足説明移行国際出願日(優先日がある場合には優先日)から30月(+2月緩和期限 ※1)専利法実施細則第120条翻訳文提出同上(移行と同時に提出する必要あり)専利法実施細則第121条(3)実体審査請求国際出願日(優先日がある場合には優先日)から3年専利法第35条、専利法実施細則第12条自発補正国内移行時専利審査指南第三部分第一章第3.1.6節実体審査請求時専利...

費用 ※2024年6月現在

1 主要な費用 費用(元)補足説明移行(特許)900中国特許局を受理局として国際出願を行う場合には、出願費用及び出願付加費用が免除されます。移行(実用新案)50010を超えるクレーム1つにつき15030頁を超える明細書1頁につき50300頁を超える明細書1頁につき100公布印刷50移行緩和1000優先権主張1つにつき80実体審査請求2500日本、欧州又はスウェーデン特許庁により国際調査報...