1 新規性喪失の例外 新規性喪失の例外の規定は欧州出願にもあります。しかし、規定が適用される要件が非常に厳しいため、欧州での権利化が重要であれば、発明の発表前の出願がお勧めです。規定の対象となる場合は下記の(1)又は(2)の場合です(EPC55条)。 (1)出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな不正行為によって公知になった場合(2)公の又は公に認められた国際博覧会における出...