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国際予備審査請求

 国際出願は、出願人が予備審査の請求をすることにより、国際予備審査の対象となります(PCT31条(1))。国際予備審査は、国際調査とは異なり、出願人の希望により受けることができる任意のものです。国際予備審査請求により、34条補正の機会が得られ(PCT34条(2)(b))、補正後の発明についての国際予備審査報告を得ることが可能となります。また、国際予備審査においては、国際予備審査機関の見解書に対し...

見解書及び答弁書

1 国際予備審査機関の見解書  国際予備審査機関は、請求の範囲に記載されている発明に関し新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について否定的な見解がなく、その他の要件についても満たされていると認められる場合を除き、少なくとも1回、出願人に対しIPEA見解書を通知しなければなりません(PCT規則66.2(a)(ii))。 但し、「(2)1.国際調査」に記載の国際調査機関の見解書(ISA見解書)...

34条補正、国際予備審査報告

1 34条補正  34条補正とは、国際予備審査請求した出願人が、請求の範囲、明細書、図面について何度でもすることができる補正です。 【提出期間】 国際予備審査の請求の日から国際予備審査報告が作成されるまでの期間に提出することができます。→国際予備審査機関が報告の作成を開始した後に補正書を提出した場合、当該補正内容が考慮されることなく報告が作成されることがあります(PCT規則66.4の...

国際予備審査請求

1 国際予備審査請求に係る手数料(オフィシャルフィー)  国際予備審査請求の手数料は、予備審査手数料及び取扱手数料の合計となり、国際予備審査機関に支払われます(PCT31条(5)、PCT規則57.1、58.1(a))。 国際予備審査機関が日本国特許庁である場合、予備審査手数料及び取扱手数料は以下のとおりとなります(特許庁ウェブサイト 国際出願関係手数料表)。(1)予備審査手数料34,000...

34条補正、国際予備審査報告

1 34条補正 <実務上の目的>(1)特許性を肯定する旨の国際予備審査報告を入手するため 新興国では、国際段階における見解をそのまま用いたOAがだされることが多いため、特許性を肯定する旨の国際予備審査報告を予め入手しておくことは有用です。一方で、先進国では、国際段階における見解とは別に、各国段階で拒絶理由が出される場合が多いため有用性は低いです。 (2)審査を促進するため 国際予備審...