1 34条補正 <実務上の目的>(1)特許性を肯定する旨の国際予備審査報告を入手するため 新興国では、国際段階における見解をそのまま用いたOAがだされることが多いため、特許性を肯定する旨の国際予備審査報告を予め入手しておくことは有用です。一方で、先進国では、国際段階における見解とは別に、各国段階で拒絶理由が出される場合が多いため有用性は低いです。 (2)審査を促進するため 国際予備審...