34条補正、国際予備審査報告
1 34条補正
34条補正とは、国際予備審査請求した出願人が、請求の範囲、明細書、図面について何度でもすることができる補正です。
【提出期間】
国際予備審査の請求の日から国際予備審査報告が作成されるまでの期間に提出することができます。
→国際予備審査機関が報告の作成を開始した後に補正書を提出した場合、当該補正内容が考慮されることなく報告が作成されることがあります(PCT規則66.4の2)。
【提出先】
国際予備審査機関に提出します。
なお、34条補正の実務上の目的及び注意点についてはこちらをご参照下さい。
2 国際予備審査報告
国際予備審査報告とは、国際予備審査機関が請求の範囲に記載されている発明の新規性・進歩性・産業上利用可能性について審査した結果の報告です。
【作成時期】
国際予備報告は、以下の期間のうちもっとも遅く満了する日までに作成します。
(1)優先日から28月
(2)国際予備審査の開始の時から6月
(3)国際予備審査機関の求める言語で、かつ、国際公開の言語による翻訳文の受理の日から6月
【出願人の対応】
国際予備審査報告に基づいて、国内段階へ移行するか否かを検討します。
国際調査報告の作成時において未公開等の理由で調査できなかった文献についても、国際予備審査の調査対象とするトップアップ調査が2014年7月1日以後に請求された国際予備審査請求から行われています(PCT規則66.1の3)。