国際出願
国際出願とは、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願を言います。国際的に統一された出願願書を用いて出願書類を作成し、1つの出願を自国の特許庁に手続することで、全てのPCT加盟国に同時に特許出願をしたことと同一の効果を得ることができる出願制度です。
ある発明について特許を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの国内法令に基づいて行います(パリ条約4条の2)。したがって、日本のみならず外国において特許権を取得したいと考える場合には、その外国に特許出願をする必要があります。しかし、仮に国際出願制度を利用しない場合、特許出願人は各国の言語を用いて出願書類を作成し、全ての国に対して同日に特許出願を行う必要が生じ、多大な手続負担を負うこととなります。このような問題は、特許権による保護を求める国が多数に亘るほど、顕著になると考えられます。
国際出願制度は、このような煩雑、非効率を改善するために設けられました。この制度を利用することにより、少なくとも以下のメリット(Q4)が得られることになります。
1.出願人の手続負担の軽減
国際出願制度では、日本語で出願書類を作成し、1つの出願を日本国特許庁に提出すればよいため(PCT11条(4))、手続負担が軽減されます。
2.翻訳文の準備負担の軽減
外国語による出願書類の準備期間を長期(原則、優先日から30月以内)にわたって確保することができます(PCT22条(1))。よって、短期間に外国語による翻訳文を提出する必要がなくなり、特許出願人の準備負担が軽減されます。
3.容易な出願日の確保
先願主義のもとでは、発明を保護するためには早期に出願日を確保することが重要となります。国際出願をして国際出願日が認定されれば、国際出願日が外国における出願日となり(PCT11条(3))、軽い負担で出願日を確保できます。
国際出願の流れ及び費用を抑える制度等については、こちらをご参照下さい。