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国内段階 米国 解説ページ

中国国内への移行後 ...

移行形態

 USを指定国とする国際出願を、USに移行させた上で以下の態様とすることができます。 1.通常の移行手続 下記の2~4を利用せず、USを指定国とする国際出願を、通常通りUSに移行させる手続を行うことが可能です。移行後の国際出願には米国出願として出願番号が割り当てられます。この米国出願の出願日は国際出願日となります。 2.バイパス継続出願(継続出願) 継続出願とは、元の特許出願を基礎として...

出願言語

1 翻訳文 (1)翻訳の言語 翻訳は英語で行うこととされています(35USC 371(c)(5))。 なお、翻訳文を国内移行期限までに用意できない場合には、日本語で記載された国際出願については、とりあえず日本語のまま移行することも可能です。この場合、国内移行後、所定の時期にUSPTOから補正指令がなされ(37CFR 1.495(c))、この指令における指定期間(通常2月以内)に翻訳文を提出...

移行時の補正

1 マルチクレーム・マルチマルチクレーム  米国において、マルチマルチクレーム(2以上のクレームを択一的に引用するクレーム(マルチクレーム)を引用するクレーム)は許容されていないため、米国への移行時にマルチマルチクレームが存在する場合、補正によりマルチマルチクレームを解消することが必要です(35USC 112(e))。  一方、マルチクレームについては許容されていますので、補正により...

付属書類

1 提出書類  国際出願から米国に移行する場合、出願人は以下のものを米国特許商標庁に提出する必要があります(35USC 371(c))(1)国内手数料(2)国際出願のコピー(ただし、35USC 371(a)により必要とされない場合、又は国際事務局により既に送付されている場合を除きます)(3)国際出願のクレームにおいて、条約第19条に基づく補正があるときはその補正、及び当該補正が英語以外の言...

特殊手続

1 グレースピリオド  35USC 102(b)には、新規性について規定した同条(a)項の例外として、5つのパターンが示されています。例えば、出願日前1年以内にされた開示が、発明者若しくは共同発明者により行われたか、又は当該発明者若しくは当該共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を取得した他の者により行われた場合(下図1)には、当該開示は、先行技術とならないとされています(Appe...

諸期限

1 主要な手続の期限 期限補足説明移行優先日から30月以内37CFR 1.495(h)翻訳文提出同上37CFR 1.495(h)提出されなかった場合には、出願人に通知され、提出の機会が与えられる(37CFR 1.495(c))宣誓書又は宣言書同上37CFR 1.495(h)提出されなかった場合には、出願人に通知され、提出の機会が与えられる(37CFR 1.495(c))19条補正の写し及び...

費用

1 主要な費用 費用($) ※1補足説明移行32037CFR 1.492(a)調査手数料54037CFR 1.492(b)(3)審査手数料80037CFR 1.492(c)(2)継続出願・一部継続出願・分割出願32037CFR 1.16(a)20を超えるクレーム1つにつき10037CFR 1.492(e)(2)3を超える独立クレーム1つにつき48037CFR 1.492(d)多項従属クレ...