1 国際調査 受理官庁から調査用写しを受け取った国際調査機関(ISA)は、国際出願の請求の範囲に記載された発明について、先行技術となるものがないか調査します。なお、出願人は、当該国際出願が英語出願の場合には、ISAを、日本国特許庁、欧州特許庁、シンガポール知的所有権庁又はインド特許庁から選択することができます(詳細はこちら)。ISAは、「ISAによる調査用写しの受領から3月」又は「優先日...