見解書及び答弁書

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1 国際予備審査機関の見解書

 国際予備審査機関は、請求の範囲に記載されている発明に関し新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について否定的な見解がなく、その他の要件についても満たされていると認められる場合を除き、少なくとも1回、出願人に対しIPEA見解書を通知しなければなりません(PCT規則66.2(a)(ii))。
 但し、「(2)1.国際調査」に記載の国際調査機関の見解書(ISA見解書)は、原則として、1回目のIPEA見解書とみなされる(PCT規則66.1の2(a))ため、国際予備審査請求後に必ずしもIPEA見解書が通知されるわけではありません。

2 答弁書

 出願人は、IPEA見解書に対して、答弁書を提出することができます(PCT規則66.2(c),66.3)。
 具体的には、出願人は、国際予備審査を請求した時から、①通知の日(PCT規則66.2(a)の通知の日:見解書の発送日等)から3月(PCT規則66.2(d))②優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期間までに答弁書を提出することができます(PCT規則54の2.1(a)(ii))。出願人は、答弁書を(必要な場合には補正書とともに)国際予備審査機関に提出することができます(PCT規則66.2(c))。

3 追加の見解書及び答弁書

 国際予備審査機関は、必要に応じて国際予備審査機関としての見解書を再度作成することもできます(PCT規則66.4(a))。出願人は、追加の見解書に対して、通知の日(見解書の発送日)から2月(最大2月延長可能)に、答弁書を国際予備審査機関に提出することができます(PCT規則66.4(a)に適用するPCT規則66.2,66.3)。